【「借入」に対する「総量規制」の役割とは】
2010年6月18日に「改正貸金業法」が施行されて以来、「総量規制」の果たす役割も大きく注目されています。
たとえば、年収等の3分の1を超える借入ができないことは、消費者を多重債務から守るために制限されたものとして、「総量規制」のもつ大きな特徴です。
また、それに関連して新たに設定された事項もあります。
金融機関は、消費者から借入申込を受けた際、「指定信用情報機関」が保有する「個人信用情報」を使用して、他の金融機関での借入の有無を調査することが義務付けられました。
消費者は、新規借入申込先の金融機関が信用調査することに関して、同意することを求められます。
また、リボルビング契約を締結する場合も、金融機関は指定信用情報機関に照会して、毎月の残高を調査する必要があります。
具体的にいうと、1ケ月の借入合計額が5万円を超え、かつ借入残高が10万円を超える場合が該当します。
その他、金融機関は、貸付残高が与信枠も含め50万円を超える場合、あるいは、他金融機関も含めた残高が100万円を超える場合は、消費者から収入証明書類の提出を求めます。
これは、「総量規制」に定められた「年収等の3分の1を超える借入」に該当しないかを確認するためです。